中小企業特別融資における障がい者雇用推進のための利子補給金
最終更新日:2025年5月30日
取扱基準
中小企業特別融資における障がい者雇用推進のための利子補給金(PDF:98KB)
名称
中小企業特別融資における障がい者雇用推進のための利子補給金
補助金の概要
新潟市中小企業特別融資取扱要綱の規定に基づき、一般融資又は小企業企業振興資金のうち、障がい者雇用推進のための融資を利用した者に対し、当該融資に係る負担利子の全部又は一部に充てるため、利子補給金を交付する。
目標
中小企業における障がい者雇用促進を図る。
目標が数値でない場合の評価方法
障がい者雇用情勢や利用実績などを総合的に判断し評価する。
補助事業者
障がい福祉課就労支援係にお問い合わせください。
補助対象経費の内容
新潟市中小企業特別融資取扱要綱の規定に基づく一般融資又は小規模企業振興資金のうち、障がい者雇用推進のための融資に係る負担利子。
補助額及びその算定方法又は補助率
- 貸付額1,000万円以内:利子全額
- 貸付額1,000万円超:利子年1.0%相当分
開始時期
令和5年4月1日
評価の時期
令和7年9月30日
終期
令和8年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
可能な限り新潟市の補助金を受けている旨公表する。
媒体
ホームページ等
担当部署
福祉部障がい福祉課就労支援係
電話:025-226-1249(直通)
申請手続きについて
新潟市障がい福祉課より、申請手続きに関する案内文書を対象企業に対して、令和8年1月下旬頃に郵送いたしますので、申請される場合は、案内文書をご確認のうえ、令和8年3月10日までに必要書類を提出してください。
なお、申請対象期間は、令和7年3月分から令和8年2月分までとなります(令和7年2月分以前の期間のものは、受付を終了しております)。
※案内文書を郵送する対象企業は、令和7年12月末時点で障がい者雇用推進枠の借入申込があった企業となりますので、以降に借入申込された場合は案内文書が送付されないため、上記提出期限までに必要書類を提出してください。
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500